基本情報
| 弁護士登録番号 | 26408 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
| 事務所 | 阿部哲茂法律事務所 |
| 所在地 | 〒803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町11-3 大手町アイビースクエア3階 |
| 弁護士登録 | 1992年(実務34年) |
| 掲載判例数 | 2件 |
| 分野別の内訳 | 知的財産 2件 |
| 著書・論考 | 4件 |
| 学術論文 | 5件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、阿部哲茂弁護士が代理人として記載されている事件を2件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 公務災害(休日の地域防災訓練参加途中の負傷) 市立小学校の教諭が,休日に実施された地域防災訓練の会場に向かう途中,担任する児童の住居を訪問し,同住居で飼育されている犬にかまれて負った傷害の公務起因性について争われた裁判例(東京高裁平成30年2月28日判決,労働判例1188号33頁) : 新公務員労働の実務問答
- 新公務員労働の実務問答 通称名の使用 戸籍上の氏が誤って読まれることが多いとして,勝手に通称名を使用している職員に対する通称名を使用しないようにとの職務命令に従わないことを理由とする戒告処分の適否について争われた裁判例(広島高裁平成29年10月27日判決 本誌13号33頁)
- 措置要求(管理運営事項と措置要求対象事項該当性) 行政措置要求による要求事項が、パワー・ハラスメントや平等取扱いの原則・人事管理の原則に準拠した取扱いを勤務条件という側面から捉えて是正を求めるものである場合は、管理運営事項に関連する事項であっても、行政措置要求の対象になるか争われた裁判例(東京高裁令和4年6月14日判決 原審東京地裁令和4年2月16日判決)
- 配置換処分の適法性 家庭の事情等を抱える職員に対し、当該職員の希望に沿わない勤務地への異動を命じた配置換処分の適法性について争われた裁判例(東京地裁令和3年1月5日判決)
学術論文(CiNii Research)
- ストレスチェック制度の概要と実務への影響
- 配置換処分の適法性 家庭の事情等を抱える職員に対し、当該職員の希望に沿わない勤務地への異動を命じた配置換処分の適法性について争われた裁判例(東京地裁令和3年1月5日判決)
- 新公務員労働の実務問答 通称名の使用 戸籍上の氏が誤って読まれることが多いとして,勝手に通称名を使用している職員に対する通称名を使用しないようにとの職務命令に従わないことを理由とする戒告処分の適否について争われた裁判例(広島高裁平成29年10月27日判決 本誌13号33頁)
- 公務災害(休日の地域防災訓練参加途中の負傷) 市立小学校の教諭が,休日に実施された地域防災訓練の会場に向かう途中,担任する児童の住居を訪問し,同住居で飼育されている犬にかまれて負った傷害の公務起因性について争われた裁判例(東京高裁平成30年2月28日判決,労働判例1188号33頁) : 新公務員労働の実務問答
- 措置要求(管理運営事項と措置要求対象事項該当性) 行政措置要求による要求事項が、パワー・ハラスメントや平等取扱いの原則・人事管理の原則に準拠した取扱いを勤務条件という側面から捉えて是正を求めるものである場合は、管理運営事項に関連する事項であっても、行政措置要求の対象になるか争われた裁判例(東京高裁令和4年6月14日判決 原審東京地裁令和4年2月16日判決)
この情報について
本ページの情報は、裁判所が公開する判例データおよび日本弁護士連合会の公開情報に基づいて構成しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はこちらから承ります。